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介護保険の基礎知識

介護保険とは、これまで家族が抱え込んでいた介護を社会全体で支えることを目標に介護保険は2000年にスタートした制度です。40歳以上の国民は、介護保険に加入することが義務付けられ、保険料を支払います。その保険料や税金を元に、介護が必要な人が1割の自己負担で各種の介護サービスを利用できる制度です。運営は居住する市区町村や特別区が行います。

「介護保険サービスを利用できる人」

介護保険料を支払い、以下の条件で居住する市区町村に要支援・要介護状態であると認定を受けた人。

[第1号被保険者]65歳以上の人で要支援・要介護状態と認定された人
病気等の原因を問わず、寝たきり・認知症などにより介護が必要、日常生活に支援が必要と認められた場合、介護サービスを利用できます。

[第2号被保険者]40歳から64歳の人で16種類の「特定疾病」により介護が必要と認定された人。
初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる病気(*特定疾病)により、要介護状態や要支援状態になった人

  • *特定疾病
  • 1.初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性痴呆、クロイツフエルト・ヤコブ病など)
  • 2.脳血管疾患(脳出血、脳梗塞など)
  • 3.筋萎縮性側索硬化症
  • 4.パーキンソン病関連疾患
  • 5.脊髄小脳変性症
  • 6.多系統萎縮症シャイ・ドレーガー症候群など
  • 7.糖尿病の合併症(腎症、網膜症、神経障害)
  • 8.閉塞性動脈硬化症
  • 9.慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息など)
  • 10.変形性関節症(両側の膝関節症または股関節に著しい変形を伴うもの)
  • 11.慢性関節リウマチ
  • 12.後縦靭帯骨化症
  • 13.脊柱管狭窄症
  • 14.骨粗鬆症による骨折
  • 15.早老症(ウエルナー症候群など)
  • 16.がん末期

「介護が必要!どこに相談?」

「介護保険を申請したい。でも何から始めればよいのかわからない」そんなときは、まずお近くの地域包括支援センターに相談をしましょう。地域によって独自の名前がついていることもあるので、自治体のホームページで調べたり、市役所に問い合わせを行なってください。

地域包括支援センターは、その地域に住む高齢者の相談に応対してくれる機関です。主任ケアマネジャーや保健師、社会福祉士などがそれぞれの専門性を生かして、連携しながら業務にあたっています。

  • 〔地域包括支援センターの主な業務〕
  • 1.高齢者の医療・福祉に関する総合的な相談
  • 2.介護予防ケアプランの作成、介護予防ケアマネジメント(自立した生活ができるよう支援)
  • 3.成年後見制度や虐待防止などの権利擁護業務
  • 4.ケアマネジャーへの支援など

「介護保険の利用の流れ」

介護保険制度に基づく介護サービスを利用するためには、要介護認定を受ける必要があります。まずは、お住まいの市区町村の窓口で要介護・要支援認定の申請をしましょう。

  • 要介護・要支援認定の申請に必要なもの
  • 「申請書」「申請書に主治医の名前・病気名等の記入」「被保険者証」。
  • ・申請書
    市区町村の窓口に直接もらいに行くか、市区町村のホームページからダウンロードできます
  • ・主治医の記入
    申請書に主治医の名前、医院名、病気名等を記入してもらいます*主治医がいない場合は、市区町村指定の医師の診察を受けに行ってから申請書に医師の名前・病院名等を記入してもらいます。
  • ・被保険者証
    65歳以上の方は「介護保険被保険者証」,65歳以上の方は「介護保険被保険者証」
  • 要介護・要支援認定申請の流れ
  • 申請書類を提出後、訪問調査員による聞き取り調査が行なわれます。その後介護認定審査会において判定が行われます。
  • ・必要なものを用意し、市区町村の介護保険課窓口、または地域包括支援センタ ーへ提出
  • ・市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。
  • ・介護認定審査会において、介護の要不要、および要介護状態の判定が行われます。 この際、訪問調査による情報や主治医からの診断書が参考にされます。この審査会は医療・福祉・保健に関する有識者によって構成される組織です。
  • 要介護・要支援認定
  • 申請結果(認定通知書)は、申請日から30日以内に郵送で届きます。
  • ・認定通知書には「非該当(自立)」「要支援」「要介護1~5」の要介護度認定区分が記載されています。
  • ・認定区分によって利用できるサービスや利用限度額などが異なります。
  • ・この結果に不満がある場合、都道府県の介護認定審査会へ再考を申し立てることも可能です。*ただし、結果が覆るケースは多くないでしょう。
  • 介護(介護予防)サービス計画書の作成
  • 介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。
  • ・認定区分毎に連絡先が異なります。
    「自立・要支援1~2」地域包括支援センターへ連絡。
    「要介護1~5」居宅介護支援事業者へ連絡。
  • ・介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)は地域包括支援センター、居宅介護支援事業者に所属するケアマネージャーが作成します。
  • ・ケアマネージャーが所属する各事業所は市区町村で紹介してもらえますが、自分で選ぶことも可能です。介護保険を利用している友人、知人などがいれば、その人たちに聞いてみるのもよいでしょう。契約する前に実際に会って、相性や人柄を見ることをおすすめします。
  • 介護サービスの利用開始
  • 介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)が決まったら、それに沿ったサービスの利用を開始します。
  • ・ケアマネージャーにサービス利用開始の依頼をします。
  • ・サービス開始後もケアマネージャーは利用者との定期的な面談や各種相談にのります。
  • ・サービス提供事業者との連絡や調整もケアマネージャーが行ないます。


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